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Trademark Appeal Case

記述的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9314(T2015−9314/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロフェッショナルアドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務とし、平成26年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『プロフェッショナルアドバイザー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『プロフェッショナル』の文字は、『専門的。職業的。』の意味を有し、『アドバイザー』の文字は、『助言者。忠告者。顧問。』の意味を有するものである。また、『プロフェッショナルアドバイザー』の文字は、『専門的に相談に応じ、助言する者』を意味するものとして、様々な分野において使用されている実情があることからすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者は、単に『専門的に相談に応じ、助言する者』を表したものと理解し、又は認識するにとどまり、自他役務を識別する標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲4に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年12月16日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

なお、これに対して、請求人からの意見書の提出はなかった。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「プロフェッショナルアドバイザー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「プロフェッショナル」の文字は、「専門的、職業的」の意味を、「アドバイザー」の文字は、「助言者」の意味を有する語として、いずれも広く一般に親しまれているものである。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、「プロフェッショナルアドバイザー」の文字は、原審における拒絶理由通知(別掲2)、拒絶査定(別掲3)及び前記3の証拠調べ(別掲4)において示した事実によれば、様々な分野において「専門的に相談に応じ、助言する者」を指称する語として使用され、また、指定役務を取り扱う分野において、専門的な知識に基づき相談に応じるサービスが提供されているものである。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者に「専門的に相談に応じ、助言する者」程の意味を理解させるにとどまるものであって、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標「プロフェッショナルアドバイザー」の文字は、指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実はなく、指定役務との関係において、特定の内容等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。

しかしながら、「プロフェッショナルアドバイザー」の文字は、前記(1)のとおり、「専門的に相談に応じ、助言する者」程の意味合いを理解させるにすぎないものであって、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとはいえないから、請求人による上記主張を採用することはできない。

イ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、請求人の挙げる登録例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。

ウ したがって、上記ア及びイのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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