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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−21854(T2015−21854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月17日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成27年7月22日付け手続補正書により、第9類「オーディオ用増幅器,オーディオ用回路基板,オーディオ用デコーダー,音声及び映像用デコーダー,多チャンネルのデジタル形式のデジタルオーディオミュージック・音声記録・映画サウンドトラックを記憶させたオーディオディスク,オーディオ用ミキサー,多チャンネルのデジタル形式のオーディオの録音及び編集用のオーディオレコーダー及び編集機,オーディオビジュアル受信機,映画機械器具,コンパクトディスクプレーヤー,映画と連動して再生される映画サウンドトラック用コンパクトディスク,多チャンネルのデジタルオーディオミュージック・音声記録・映画サウンドトラックを記憶させた録音済みのCD及びDVD,コンピュータ,オーディオの処理に使用されるコンピュータファームウェア,コンピュータチップ,コンピュータゲーム用プログラム,コンピュータゲーム用ソフトウェア,オーディオの処理に使用されるコンピュータプログラム,記憶済みのゲーム用のコンピュータプログラム,コンピュータサーバー,グローバルコンピュータネットワークを介してダウンロード可能なオーディオの処理に使用されるコンピュータソフトウェア,CD・DVD及びマルチメディアアプリケーション用のオーディオのエンコード及びデコードに使用されるコンピュータソフトウェア,デジタル形式のミュージックファイルの処理に使用されるコンピュータソフトウェア,テキスト・オーディオ・グラフィックス・制止画・動画の統合等マルチメディアアプリケーションのオーディオビジュアルに関する機能を向上させるために使用されるコンピュータソフトウェア,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルオーディオレコーダー,デジタルミュージックプレーヤー,映画館において使用されるデジタルサウンドの再生装置,デジタルビデオディスク用のドライブ,デジタルビデオディスクプレーヤー,デジタルビデオレコーダー,エンコーダー,映画用フィルム(露光済みのもの),高解像度のテレビ受信機,ホームシアター用DVDプレーヤー・オーディオデコーダー・増幅器・音響映像装置と共に使用される音声及び映像用デコーダー,インタラクティブ形式のアクションゲームとゲームと共に再生されるオーディオを記憶させたビデオゲーム用のディスク,携帯電話機,コメディー・ドラマ・アクション・アドベンチャー・アニメを内容とするデジタルオーディオを使用した映画用フィルム,フィルム外のデジタル音源との連動用のデジタル式のタイムコードを使用したコメディー・ドラマ・アクション・アドベンチャー・アニメを内容とする映画用フィルム,映画の編集が可能なプロジェクター,映画用プロジェクター,ミュージカル用の音声記録装置,タブレット型パーソナルコンピュータ,携帯型視聴覚機械器具,MP3プレーヤー,携帯型のメディアプレーヤー,携帯型のラジオ受信機,多チャンネルのデジタルオーディオを内容とする録音済みのDVD,多チャンネルのデジタルオーディオミュージック・音声記録・映画サウンドトラックを内容とする録音済みのDVDーR・DVDーRW・DVD−ROM・CDーR・CD−RW,ラジオ受信機,衛星受信機,テレビ受信機,オーディオビデオ受信機,デジタル式のコンパクトディスク用のレコードプレーヤー,音声及び画像の記録媒体用の記憶再生装置,ネットワークを介したストリーミング及び携帯機器へのダウンロードに使用されるラジオ放送及びその他の音声放送用の信号処理装置及び信号伝送装置,スマートフォン,音声増幅器,音声及び映像の記録及び再生装置,サウンドミキサー,音声の記録用機械器具,音楽及び映画サウンドトラックを内容とする音声を記録した記録媒体,スピーカーフォン,タブレット型コンピュータ,テレビジョン受信機,映画用のデジタル式音声記録の再生用の映画館用音響装置,デジタル形式で映画サウンドトラックを録音するための音声記録装置,音楽又はアニメーションを内容とする映像・画像記録及びオーディオビジュアル記録した記録媒体,音楽又は映画サウンドトラックを内容とするビデオディスク,ビデオディスクプレーヤー,アニメ漫画を記憶したビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5396870号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成22年8月26日登録出願、第9類「光ファイバーを用いた温度測定装置,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,温度センサ用光ファイバーケーブル,光ファイバーケーブル,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年3月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、一筆書き風につなげてまとまりよく一体的に表した「dts」の欧文字(以下「dtsロゴ」という。)及びその右横に、縦の長さにして「s」に当たる文字の約2倍の大きさで極太のゴシック体様に表し、かつ、中央に白抜きの複数の平行曲線を描いて図案化した「X」の欧文字(以下「X図形」という。)を配してなるものであるところ、これら部分はいずれも特徴的であることや両者の大きさが違うこと等、構成態様において明らかに相違し、「dtsロゴ」部分と「X図形」部分とから構成されているものとして、視覚上、容易に分離して看取されるものである。

そして、当審における職権調査及び請求人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証によれば、本願商標の構成中の「dtsロゴ」部分は、指定商品を取り扱う業界において、出願人の開発した音響技術であるデジタル・シアター・システムを表す標識として一定程度知られているといい得るものであり、その構成中の「X図形」との対比においては、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。

そうすると、本願商標は、その構成全体から「ディーティーエスエックス」の称呼が生じるほか、「dtsロゴ」部分から「ディーティーエス」の称呼が生じるものであり、また、上記のとおり、「dtsロゴ」部分が出願人の開発した音響技術であるデジタル・シアター・システムを表す標識として一定程度知られていることを踏まえれば、本願商標から、「音響技術であるデジタル・シアター・システムの『X』」ほどの意味合いを想起させることもあり得るものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲(2)のとおり、語頭の「D」の文字の左上部が左側に突き出すデザインが施され、また、語尾の「X」の文字の一辺の一部が白抜きされ右上から左下に向かって先端をとがらせたデザインが施されているものの、全体として「DTSX」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものであると理解、認識されるとみるのが相当であることから、その構成文字に相応して、「ディーティーエスエックス」の称呼を生じるものであり、全体として特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、その構成が上記のとおりであり、外観において、それぞれ、明確に区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標からは、「ディーティーエスエックス」の称呼及び「ディーティーエス」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは、「ディーティーエスエックス」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼において共通にする場合がある商標といえるものである。

さらに、観念については、本願商標は、特定の観念は生じないものの、「音響技術であるデジタル・シアター・システムの『X』」程の意味合いが生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれがあるものではない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても紛れるおそれはないことから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、両商標は、それぞれ、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上からすれば、本願商標と引用商標が類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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