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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−7941(T2015−7941/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「メロンを用いたクリームソーダ」を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メロンまるごとクリームソーダ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『メロン』の文字は『ウリ科の植物の果実』の意味を有し、『まるごと』の文字は『(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。』の意味を有し、『クリームソーダ』の文字は商品名を意味することから、全体として、『メロンを切り分けたりせず、その形のまま使用したクリームソーダ』ほどの意味合いを無理なく理解させるものである。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に上記意味合いを理解させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「メロンまるごとクリームソーダ」の文字をやや縦長のポップ書体で横書きしてなるものであるところ、その構成は全体として格別特殊な態様とはいえず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものである。

そして、その構成中の「メロン」の文字は、「ウリ科の一年生果菜。果実は柔軟・緻密で、甘味・芳香が強い。」の意味を有し、本願商標の指定商品との関係において、その原材料として使用されることは、一般に知られているものであり、「クリームソーダ」の文字は、「アイスクリームソーダ(ソーダ水にアイスクリームを浮かせた飲み物。)の略。」の意味を有し(「メロン」、「クリームソーダ」共に、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、商品がクリームソーダであることを表示するにすぎないものである。

また、「まるごと」の文字は、「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。まるぐち。」(広辞苑第六版)の意味を有するところ、別掲2のインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む飲食料品業界において、例えば、「りんごまるごと」、「まるごとりんご」、「まるごと大豆」などのように、「○○(果実など)」と「まるごと」の文字とを組み合わせた「○○まるごと」又は「まるごと○○」の語が、商品の原材料に○○をまるごと使用したことを表す際に普通に用いられていることがうかがえる。

してみれば、「メロンまるごと」の文字に「クリームソーダ」の文字を続けた構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり、これを指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものと理解するにとどまるといえるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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