Trademark Appeal Case
「ハーフ&ハーフ」の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−9646(T2014−9646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字を二段に書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年4月19日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成26年6月24日付け手続補正書により、第30類「調理済みのパスタ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ハーフ&ハーフ』及び『HALF&HALF』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、上記文字を片仮名で表した『ハーフ・アンド・ハーフ』の文字が『半々、等量ずつ、成分が半々の混ざり物』の意味を有するものであるから、食品との関係において、本願商標は、材料を半々に混ぜ合わせた商品又は食品を半々に詰め合わせた商品であることを容易に認識させるものである。そうすると、これをその指定商品中、『材料を半々に混ぜ合わせた商品又は食品を半々に詰め合わせた商品』に使用しても、単に商品の原材料、種類、品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年12月24日付け証拠調べ通知書を送付した。
4 請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べに対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字を二段に書してなるところ、上段の「ハーフ&ハーフ」及び下段の「HALF&HALF」の文字は、「半々の混合物」(小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有する英語「half−and−half」を片仮名と記号及び英語と記号を用いて表したものと認識し得るから、上段文字及び下段文字は、いずれも上記英語の意味に相応して、「半々の混合物」の意味を理解させるものである。
ところで、食品を取り扱う分野において、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字は、別掲1に示す事実のほかにも、別掲2のとおり、例えば、「チャーハンと白米のハーフ&ハーフ」、「人気の2種類でハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF/2つのメニューを一度で楽しめる」のように、2つの味又は料理を半分ずつセットにした料理又はその商品を表すものとして一般に使用されていることから、該文字は、いずれも、その取引者、需要者に、上記料理又はその商品を意味するものとして認識されているものということができる。
そして、パスタ料理についてみても、別掲1のとおり、「ハーフ&ハーフ」の文字は、飲食店において、2つの味又は2種類のパスタを半分ずつセットにして提供する料理を表すものとして使用されている。
そうすると、「ハーフ&ハーフ」及び「HALF&HALF」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、該文字から「2つの味又は2種類のパスタをセットにした商品」であることを容易に理解するというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示したものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
なお、請求人は、「本願商標は、その材料、食品等を特定して初めて具体的な商品の原材料、種類、品質等との関係が理解されるものであるから、本願商標の自他商品識別力を否定する判断は行き過ぎである」旨主張するとともに、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人ともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきであり、本願商標は、前記認定のとおり、具体的に原材料、種類が特定されていないとしても、商品の品質を記述したものとして理解されるものである。
そして、同号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであって、過去の登録例に拘束される理由はないものであるから、上記、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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