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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2025(T2016−2025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類及び第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同28年2月23日受付の手続補正書により、第1類「製版用感光性樹脂版,凸版印刷用のシート状の感光性樹脂版,非鉄金属,写真材料」及び第7類「感光性樹脂印刷版の製版装置並びにその部品及び付属品,化学機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第80289号、登録第408637号、登録第544581号、登録第4079060号、登録第4961155号、登録第5537177号、登録第5549935号、登録第5562843号及び登録第5589472号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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