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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1466(T2016−1466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「永和の八面八角柱」の文字を横書きしてなり、第19類「四角形の四隅を切削して八角形に成形してなる木製の柱材」を指定商品として、平成27年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5407726号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エイワ」の文字を標準文字で表してなり、同じく登録第5407727号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1及び同2をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。)は、「EYWA」の文字を標準文字で表してなり、いずれも平成22年8月10日に登録出願、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類ないし第37類及び第42類に属するに商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年4月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「永和の八面八角柱」の文字を横書きしてなるところ、その文字構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。

また、本願商標の構成中、「永和」の文字は、「[書経・芸文類聚]南北朝時代の北朝、後円融天皇朝の年号。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有する語であり、他方、「八面八角柱」の文字は、辞書等に載録された成語ではないところ、いずれの語も本願商標の指定商品との関係で、これらが商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものとして、普通に使用されているような事実もないことから、両文字は、商品の識別標識としての機能においても特段の差異は見いだせない。

そして、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「エイワノハチメンハッカクチュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標のかかる構成においては、「永和」の文字部分が強く支配的な印象を与えるとは言いがたいことから、これに接する取引者、需要者が、「永和」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するというのが自然である。

また、他に本願商標の構成中の「永和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エイワノハチメンハッカクチュー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標1は、「エイワ」の文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、「EYWA」の文字を標準文字で表してなるものであるから、それぞれ、その構成文字に相応して「エイワ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、外観上、顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。

また、称呼においては、本願商標は、「エイワノハチメンハッカクチュー」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「エイワ」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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