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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−20686(T2014−20686/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−20686(T2014−20686/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ももいちご」
争点(論点)
称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−20686(T2014−20686/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ももいちご」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「いちご」を指定商品として、平成21年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4323578号商標(以下「引用商標」という。)は、「ももいちご」の文字と「百壱五」の文字を二段に書してなり、平成10年4月10日に登録出願、第31類「いちご」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲のとおり、中央に配された一見して何を表したものであるのかが直ちに明らかとはいえない図形をはさんで、その左側に「桃」の漢字、右側に「苺」の漢字を配してなるものである。そして、その構成中の「桃」の漢字と「苺」の漢字は、同じ大きさ及び同じ書体で一体的にまとまりよく表されており、また、それぞれが「桃」と「苺」という果実の一種を指称する漢字(語)として親しまれているものであるから、本願商標は、その「桃苺」の構成文字に相応して「モモイチゴ」の称呼を生じ、「桃と苺」の観念、さらに、そこから、その指定商品との関係において、「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を生じるというのが相当である。

他方、引用商標は、「ももいちご」の平仮名及び「百壱五」の漢字を、二段に横書きしてなるものであり、平仮名1文字は漢字の約7割の大きさであるが、上段の平仮名5文字部分と下段の漢字3文字部分の左右の幅は同一であり、外観上、平仮名部分と漢字部分のどちらか一方のみが強い印象を与えるものではない。そして、引用商標の指定商品が「いちご」であることをも考慮すると、その一般取引者・需要者は、「百壱五」の漢字を「ももいちご」の平仮名に対する当て字として構成されたものと認識することが多いと考えられ、そうである以上、両者は一体的に把握され、「ももいちご」の平仮名から「モモイチゴ」の称呼を生じるものと認められる。また、「もも」と「いちご」が、いずれも広く親しまれている果実であることから、引用商標に接する者は、「モモイチゴ」の称呼に応じて、「桃」と「苺」の文字を連想し、「桃と苺」の観念、さらに、そこから、その指定商品との関係において、「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を生じるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても、「モモイチゴ」の称呼及び「桃と苺」の観念、さらには、そこから、それぞれの指定商品との関係を踏まえて生じる「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を共通にするものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は本願商標の要部は図形部分のみである旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおりの本願商標の構成及び態様に照らすならば、図形部分のみならず、文字部分も自他商品の識別標識として機能するものであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

さらに、請求人は本願商標は、その使用態様から、「トウマイ」の称呼のみが生じる旨を主張する。

しかしながら、「苺」を「マイ」と読むこと及び「桃」が他の漢字と組み合わされて熟語となった場合に「トウ」と読むことを否定はできないが、「苺」を「イチゴ」と称呼すること及び「桃」を「モモ」と称呼することよりも一般的であるとは到底認められないから、本願商標に接した一般の取引者・需要者が、本願商標を「トウマイ」とのみ称呼し、「モモイチゴ」と称呼しないなどということはできない。

(3)結論

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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