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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−4282(T2016−4282/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUSTICE」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年12月20日付け及び平成26年5月2日付けの手続補正書並びに当審における平成28年3月22日付け手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メール注文カタログサービスの性質を有する被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4447389号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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