結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「うるおいミスト」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同27年1月7日付け及び当審における同28年4月13日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「サウナ機能付き浴室暖房乾燥機」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『うるおいミスト』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『適度な水け・湿りけのある霧』程の意味合いを理解させるものであり、本願指定商品中の『浴室ユニット,サウナ機能付き浴室暖房乾燥機』との関係において、品質を表す語として使用されていることから、これをその指定商品中の上記商品に使用しても、『適度な水け・湿りけのある霧を出す装置のある浴室ユニット,適度な水け・湿りけのある霧を出すサウナ機能付き浴室暖房乾燥機』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「うるおいミスト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「うるおい」の文字が「水気を帯びること。しめり。」の意味を、また、同じく「ミスト」の文字が「霧」の意味を有する語であることから、全体として、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、この意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「うるおいミスト」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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