結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−20245(T2015−20245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Fmap」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」及び第45類「地図情報の提供,通信ネットワークを通じた地図情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年2月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、大阪市北区所在の株式会社ピーシーコネクトが、本願商標の出願前から、商品『地図情報データ管理用コンピュータプログラム』及び役務『使用許諾付きの地図情報の提供』について使用し、主に全国の不動産会社の間で広く知れ渡っていると推認できる商標『F−map』と類似し、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る商品及び役務に類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Fmap」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び審決時に、本願商標と同一又は類似する他人の商標が、その者の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件の一つと解されるところ、原審において、本願商標が同号に該当するとして引用したインターネット上の情報は、株式会社ピーシーコネクトが、自己のウェブサイトにおいて、「F−map」の文字及び記号からなる商標(以下「引用商標」という。)を、商品「地図情報データ管理用コンピュータプログラム」及び役務「使用許諾付きの地図情報の提供」について使用していることは認められるものの、引用商標の使用の時期、引用商標を使用した商品及び役務の販売又は提供の数、広告等の状況、業界におけるシェア等が確認できないことから、これをもって、本願商標の登録出願時において、引用商標が、株式会社ピーシーコネクトの業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の登録出願前から、引用商標が、原審説示のように、「株式会社ピーシーコネクト」の業務に係る商品「地図情報データ管理用コンピュータプログラム」及び役務「使用許諾付きの地図情報の提供」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたと認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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