結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−2808(T2016−2808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「思い出査定」の文字を標準文字で表してなり、第35類「インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催,オークションにかかる物品に関する情報の提供,商品の広告,商品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,ショッピングモールの事業の運営・管理,リサイクル品又は中古品を含む商品の販売に関する情報の提供,競売の運営(中古品及びリサイクル品を含む),商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,中古品買取業者への中古品売却希望者に関する情報の提供,中古品売却希望者への中古品買取業者に関する情報の提供,フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の診断及び指導並びにフランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の助言」及び第36類「古物営業法に係る金券類の売買,古物の評価,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」を指定役務として、平成27年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『思い出査定』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『思い出』の文字は、『前にあった事柄で深く心に残っていることが思い出されること。また、その事柄。』等を意味し、『査定』の文字は、『(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。』等を意味し、それぞれ広く親しまれている語であって、本願指定役務の業界においては、『思い出査定』の文字が、『思い出を考慮して査定すること』を表す語として広く使用されている実情があることから、本願商標をその指定役務中、思い出を考慮して査定する役務、例えば『思い出を考慮して査定する古物の評価』等に使用しても、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「思い出査定」の文字からなるところ、その構成中の「思い出」の文字が、「前にあった事柄で深く心に残っていることが思い出されること。また、その事柄。」等の意味を有し、「査定」の文字が、「(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。」の意味を有するとしても、両語を組み合わせた「思い出査定」の文字が、原審において説示したような「思い出を考慮して査定すること。」の意味合いを直ちに理解させ、本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「思い出査定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、わずかに数件程度使用されていたとしても、役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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