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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第3414号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1423589号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZEUS」の文字を横書きしてなり、昭和52年5月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録、その後、平成2年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第4号証を提出している。

(1)本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具」について継続して3年以上日本国内において、登録権利者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していないから、上記商品について商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2) 請求人は、「ZEOS」の文字を横書きしてなる商標の商標登録出願を行ったが、この出願に対して本件商標を引用する拒絶理由通知が発送された。したがって、請求人は、本件商標が取り消されなければ上記出願が拒絶されるので、本件審判の請求について利益を有している。

(3) 被請求人の提出した証拠は、極めて不自然であり、証拠として不十分である。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第4号証を提出している。

(1) 審判の請求の登録の日である平成5年4月6日の前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である株式会社三菱総合研究所が、「電子応用機械器具」に含まれる商品「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気テープ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる「ZEUS−II」の商標を使用していた。

(2) 審判の請求の登録の日である平成5年4月6日の前3年以内に、日本国内において、本件商標の商標権者である神奈川県川崎市所在の原告株式会社ゼウスが、「電子応用機械器具」に含まれる「半導体素子」の一種である「光半導体素子」に含まれている「発光ダイオード」の集合体である商品「LED表示板」について、本件商標と社会通念上同一と認められる「ZEUS」の商標を使用していた。

(3) よって、商標権者、通常使用権者が、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件商標を請求に係る指定商品「電子応用機械器具」に使用していなかったとして、これについての本件商標の登録の取消しを求める請求人の主張は理由がない。

4 当審の判断

(1) 請求人は、平成8年11月11日付けの審決の取消しを求める被請求人の訴えに対し、裁判所から適式の呼出しを受けながら、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったものであるから、上記被請求人の主張を争わないものと認められる。

(2) 被請求人の提出に係る甲各号証によれば、被請求人は株式会社三菱総合研究所に本件商標の商標権について通常使用権を許諾したことが認められ、株式会社三菱総合研究所は、「電子応用機械器具」に含まれる商品「電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気テープ」に本件商標と社会通念上同一といえる「ZEUS−II」の商標を付して、本件審判請求の登録前3年以内の期間である平成3年3月に使用していたことが認められる。

(3) 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者によって取消請求に係る指定商品について使用されていたものというべきであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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