Trademark Appeal Case
商標補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2015−500006(T2015−500006/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類ないし第12類、第14類、第18類、第25類、第26類、第28類、第37類、第40類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成25年2月22日に登録出願されたものである。
その後、本願商標について、別掲2のとおりの構成からなる商標に補正する手続補正書が、同27年7月23日受付で提出されたものである。
2 原決定の理由の要点
原審において、「平成27年7月23日付けで提出された手続補正書により補正された商標は、願書に記載された商標とその構成態様を異にする。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものである。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、同年9月3日付けで補正の却下の決定をしたものである。
3 当審の判断
願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その商標の要旨を変更する補正に当たるかどうかは、当該補正が、出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない、競願者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるかどうかによって決せられるべきものであり、その判断は、当該補正前の商標と補正後の商標との外観、称呼、観念等を総合的に比較検討して、全体的な考察の下になされることを要するものというべきである。
これを本件についてみると、本願商標(以下「補正前の商標」という。)は、別掲1のとおり、図案化された「K」の欧文字(以下「図案化文字」という。)の右に、半角未満程度の僅かな間隔を置いて、ゴシック体で表した「Kawasaki」の欧文字(以下「ゴシック体文字」という。)を横書きした構成からなるところ、本件手続補正に係る商標(以下「補正後の商標」という。)は、別掲2のとおり、補正前の商標中の図案化文字とゴシック体文字の間隔をごく僅かに広げて半角程度にしたものであり、それ以外の構成については、図案化文字、ゴシック体文字の文字列、大きさ、書体及び文字の間隔が同一であると認められるものである。
そうすると、補正前の商標と補正後の商標とは、外観において、図案化文字とゴシック体文字の間隔の違いがあるものの、その差異は、両者を並べて子細に比較しなければわからない程度であって、それぞれの商標の構成全体からすると微差にすぎないものであり、それ以外の文字及び構成態様を共通にするものであるから、外観上極めて酷似した印象を与えるものである。
そして、補正前の商標及び補正後の商標は、いずれも、同一の図案化文字及びゴシック体文字から構成されている上、上述のとおり、両者の差異は、図案化文字とゴシック体文字の間隔の微差にすぎず、この差異が両商標から生ずる称呼及び観念に影響を及ぼすものとは認められないことから、両商標は、それらから生ずる称呼及び観念を共通にするものである。
してみれば、補正前の商標と補正後の商標とは、称呼及び観念を共通にし、また、外観上も酷似した印象を与えるものであるから、補正前の商標を補正後の商標に変更することは、その外観、称呼及び観念等を総合して全体的に考察した場合において、両者の同一性を実質的に損なうものとはいえず、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標について、平成27年7月23日受付の手続補正書による商標の補正は、本願商標の要旨を変更するものではないから、これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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