Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2016−260(T2016−260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「生活リハビリ検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類「資格の認定,資格の付与,検定試験の企画・運営又は実施,検定試験についてのセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は実施,検定試験についての電子出版物の提供,検定試験についての図書及び記録の供覧,検定試験についての書籍の制作」を指定役務として、平成27年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の、『生活リハビリ』の文字は、『介護技術の一つで、生活リハビリテーションの略。日常生活全般の中で生活のための心身機能の維持・改善を図ること』ほどの意を表す語として用いられているものであり、『検定』の文字は『一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。』等の意味を有する語である。そうすると,本願商標全体として、『生活リハビリに関する検定試験』ほどの意味合いが容易に理解されるというのが相当であり、本願の指定役務中、例えば、第41類『生活リハビリに関する資格の認定,生活リハビリに関する資格の付与,生活リハビリに関する検定試験の企画・運営又は実施,生活リハビリに関する検定試験についてのセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は実施,生活リハビリに関する検定試験についての電子出版物の提供,生活リハビリに関する検定試験についての図書及び記録の供覧,生活リハビリに関する検定試験についての書籍の制作』などに使用しても、これに接する需要者等は、これを単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものとして認識するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「生活リハビリ検定」の文字を書してなるところ、その構成中の「生活リハビリ」の文字は、「個人の能力に合わせて、生活の場面で最適なリハビリを行うこと。又はその介護技術。」程の意味合いを有するものとして使用されているものであり、また、現実に、リハビリテーションに関する技能及び知識の検定試験を、「リハビリ検定」と称して実施している事実が認められるところであるから、本願商標は、全体として、「生活リハビリに関する検定試験」程の意味合いを容易に理解されるものである。
そして、これらの事実については、原審で示した事実のほか、別掲に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。
してみれば、本願商標は、「生活リハビリに関する検定試験」の意味を表すものというのが相当であり、これを本願の指定役務に使用したときは、取引者、需要者は、「生活リハビリに関する検定試験の資格の認定,生活リハビリに関する検定試験の資格の付与,生活リハビリに関する検定試験の企画・運営又は実施,生活リハビリに関する検定試験についてのセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は実施,生活リハビリに関する検定試験についての電子出版物の提供,生活リハビリに関する検定試験についての図書及び記録の供覧,生活リハビリに関する検定試験についての書籍の制作」と認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標の構成中「生活リハビリ」の語は、漠然としており、画一的な定義はなく、未だ特定の意味を成さない一種の造語であるから、本願商標が、その指定役務の質を表示したにすぎないものとして、自他役務の識別標識としては認識しないとするのは妥当ではない旨主張し、さらに、過去の審決例及び登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に識別力を有する商標である旨主張する。
しかしながら、「生活リハビリ」の文字が、「個人の能力に合わせて、生活の場面で最適なリハビリを行うこと。又はその介護技術。」を意味する語として使用されており、本願商標を本願の指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「生活リハビリに関する検定試験」の意味を認識するにすぎないことは、その構成文字から理解されるものであり、本願の指定役務との関係において、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
また、請求人が挙げる審決例及び登録例が、本願商標と同様に「検定」の文字を含むものであるとしても、これと組み合わせている文字が、該審決例及び登録例は、必ずしも特定の知識や技能等の試験の結果、合否や資格の程度を測る対象としてはなじまないものであり、一方、本願商標中の「生活リハビリ」の文字は、前記意味合いからして、該リハビリを有効に実行するためには、正しい知識や技術を要するものであることが容易に想定でき、検定試験の対象となることに不自然な点は見当たらないという差異がある。
してみれば、該審決例及び登録例が、本願の判断を左右させるものとはいえない。
よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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