sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−17183(T2015−17183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MUCK BOOT」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成26年10月10日に登録出願されたものである。

そして,その指定商品については,原審における平成27年4月17日付け手続補正書により補正された結果,第25類「被服,Tシャツ,シャツ,スウェットシャツ,ジーンズ地の被服,半ズボン,履物,外衣,つばあり帽子,手袋,つばなし帽子,ジャケット,オーバーコート,パンツ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,以下(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,その構成中の「BOOT」の文字が「長靴,ブーツ」等の意味を有するものであり,これを,その指定商品中「ブーツ」以外の「履物」に使用するときは,これに接する取引者・需要者が,その商品があたかも「ブーツ」であるかのごとく,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,登録第2613597号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は,「MUCK BOOT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして,本願商標の構成中,「MUCK」の欧文字は「マック」と発音され,「肥やし,汚物」の意味を有する英語として,また,「BOOT」の欧文字は「ブート」と発音され,その複数形である「boots」については,履物の「ブーツ」の意味を有する英語として,それぞれ辞書等に載録されている語であるものの(「新英和中辞典第7版」株式会社研究社参照),これら「MUCK」の語及び単数形の「BOOT」の語は,我が国でさほど親しまれているとはいい難いものである。

また,本願商標の構成全体から生じる「マックブート」の称呼は,冗長とはいえず,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,全体が一体不可分の一種の造語と認識されるものというのが相当であり,構成中の「BOOT」の文字部分のみに着目して,該文字部分が商品の品質を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものである。

してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質の誤認を生じるおそれはないというのが相当であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標に係る商標権は,その閉鎖商標原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消し審判の請求(取消2015−300662)がされた結果,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その商標権の登録を抹消する旨の登録が,平成28年3月25日にされているものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

(3)以上よりすれば,本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。