結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3205(T2016−3205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビユ」の片仮名と「美癒」の漢字とを上下二段に書してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月10日付け手続補正書及び当審における同28年3月2日付け手続補正書により、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」に補正されたものである。
(1)引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5739405号商標(以下「引用商標」という。)は、「美癒27」の文字と「Bee・Twenty−seven」の欧文字と「びぃ・27」の文字とを三段に書してなり、平成26年9月19日に登録出願、第24類「織物,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同27年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「引用商標の構成中、最上段の『美癒27』の部分は、それ自体独立した標識として看者の認識の対象となり得るものであるところ、その中の数字部分は、商品の品番、種別等を表示するための記号、符号の一類型にすぎないから、自他商品識別標識としての機能を果たすのは、『美癒』の漢字部分にあり、引用商標は、該漢字部分に相応し『ビユ』の称呼をも自然に生ずるものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、『ビユ』の称呼を同じくするばかりでなく、その要部と認められる漢字部分『美癒』を共通にしている点で、外観上も近似した印象、連想等を生じさせ、その近似性も否定し難いものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も同一又は類似の関係にあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ビユ」の片仮名と「美癒」の漢字とを上下二段に書してなるところ、上段の片仮名は、下段の漢字の読みを特定したものとみるのが相当であるから、「ビユ」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「美癒27」の文字と「Bee・Twenty−seven」の欧文字と「びぃ・27」の文字とを三段に書してなるところ、三段の文字は、いずれも同じ書体でもって、まとまりよく一体に表されているものであり、欧文字部分が引用商標全体の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「ビートゥエンティセブン」の称呼を生じるものである。また、引用商標の構成態様からすると、原審説示のごとく、「美癒」の文字部分から生じる称呼をもって取引に当たるとはいい難く、ほかに「美癒」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標から「美癒」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分から「ビユ」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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