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結論

勝訴(請求認容)

商標「野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2016−2845(T2016−2845/J1))

審判番号
不服2016−2845(T2016−2845/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−2845(T2016−2845/J1)・不服)は、本件商標「野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)」の文字を標準文字で一連に表してなり、第36類「投資一任契約に基づき顧客のために行う有価証券の売買の指図,投資一任契約に基づき顧客のために行なう投資,投資顧間契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券に関する投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,有価証券に係る投資一任契約に基づく助言,有価証券に係る投資一任契約に基づく投資,投資,投資に関する調査・指導及び助言並びに情報の提供,ヘッジファンド投資,投資信託の管理,財政投資,財政投資に関する助言及び情報の提供,株式投資に関するコンサルティング及び情報の提供,株式投資,株式投資相談,投資計画の財務管理,投資口座の募集,投資に関する資産の管理,投資に関する市場リスクの分析・評価及び予測,契約型投資信託の受益証券の発行及び販売,個人の顧客用のユニット型投資信託の管理,投資管理,国際的投資,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資顧問契約に基づく投資,証券投資に関するコンサルティング・分析・調査,証券投資信託受益証券の募集・販売,証券投資信託受益証券に関する価格情報の提供,投資の管理及び運用,投資ポートフォリオの管理,投資資金の管理,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託受益証券の募集・売出し,普通株に関する投資,有価証券に係る投資に関する指導及び情報の提供,有価証券に係る投資に関する指導及び助言」を指定役務として、平成27年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5321719号商標は、「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年12月3日に登録出願、第36類「遺言信託の引受,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同22年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「野村SMA(エグゼクティブ・ラップ)」の文字からなるところ、その構成中の「野村」の文字は、請求人の名称「野村證券株式会社」の一部分であり、「SMA」の文字は、「セパレートリー・マネージド・アカウント(Separately Managed Account)」の略称で、「投資家から委託された資金を、個々の投資家の運用ニーズを反映して専門の運用会社が運用する口座。」(「知恵蔵2015」から引用。)の意味を有する語である。

そして、本願商標中の「エグゼクティブ・ラップ」の文字部分については、「エグゼクティブ」の文字が「企業などの上級管理職。経営幹部。重役。転じて、高級。ぜいたく。」(「デジタル大辞泉」から引用。)等の意味を有し、金融に関連する分野において、「富裕層」ほどの意味合いを理解させる語として普通に使用されているものであり(別掲1)、「ラップ」の文字が「金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体のこと。」の意味を有する「ラップ口座」(一般社団法人投資信託協会ホームページ中の「用語集」から引用。)を表す語として、本願の指定役務に関係する証券会社及び信託銀行の分野において、普通に使用されているものである(別掲2)。

そうすると、「エグゼクティブ」と「ラップ」の文字とを中点を介して表した「エグゼクティブ・ラップ」の文字は、「富裕層が金融機関に一任する投資取引口座」ほどの意味を理解させるものであり、金融に関連する分野においては、自他役務の識別標識としての機能が弱いといえるものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「野村」の文字とそれに続く「SMA」の文字とを合わせた「野村SMA」の文字部分が、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分といえるものであるから、かかる構成においては、「(エグゼクティブ・ラップ)」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものとはいい難く、むしろ構成全体をもって認識され、把握され、又は該「野村SMA」の文字部分を捉えて取引に資するものというのが相当であって、「ノムラエスエムエーエグゼクティブラップ」の称呼又は「ノムラエスエムエー」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標から「エグゼクティブラップ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において共通する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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