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結論

勝訴(請求認容)

商標「きらめきリング」と「きらめき」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2015−21331(T2015−21331/J1))

審判番号
不服2015−21331(T2015−21331/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きらめきリング」引用商標「きらめき」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−21331(T2015−21331/J1)・不服)は、本件商標「きらめきリング」と引用商標「きらめき」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きらめきリング」の文字を標準文字で表してなり、第11類「LED照明用器具,電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成27年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第849024号商標(以下「引用商標」という。)は、「きらめき」の文字を横書きしてなり、昭和42年12月27日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年3月12日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第11類「電球類及び照明用器具」を含む、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「きらめきリング」の文字を標準文字で表してなるところ、7文字という比較的少ない文字構成において、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に把握できるものであって、これより生ずる「キラメキリング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「きらめき」の文字が「光り輝くこと」を意味する語であり、同じく「リング」の文字が「輪、環」を意味することからすれば、その構成全体として「光り輝く輪」という程の意味合いを理解させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「リング」の文字が、その指定商品中の輪形状の照明器具について、「リング型照明」、「リング照明」等のように使用されることがあるとしても、上記の構成、称呼及び意味合いに鑑みれば、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「リング」の文字部分を捨象し、「きらめき」の文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するとみるよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが自然であり、他に「きらめき」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、本願商標から「きらめき」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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