結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15510(T2015−15510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILENT MANGA AUDITION」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月20日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月13日受付及び当審における同28年5月2日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,書籍,雑誌,漫画本,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),ゲームの攻略本,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SILENT MANGA AUDITION』の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成中の『SILENT MANGA』の文字が『台詞のない漫画』の意味の『サイレント漫画』を指称するものであり、『AUDITION』の文字が『歌手・俳優などを登用する際のテスト』の意味を有するものである。また、本願指定役務を取り扱う業界において、新人漫画家の発掘、登用などを目的とした賞を伴うオーディションが開催されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として『新作サイレント漫画のオーディション』『新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディション』程の意味合いを容易に看取し得るものである。よって、本願商標は、これを本願の指定役務中、『新作サイレント漫画のオーディションの企画又は運営、新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディションの企画又は運営』について使用したときは、取引者、需要者が前記意味合いを容易に認識し得ることから、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるものである。したがって、本願商標は、その指定役務中、『新作サイレント漫画のオーディションの企画又は運営、新作サイレント漫画の発掘・新人漫画家の登用のためのオーディションの企画又は運営』について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『漫画に関する賞の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る第41類の指定役務は、すべて削除された。
してみれば、本願商標は、その指定役務について、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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