結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−670008(T2015−670008/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際登録第1044289号商標(以下「本件商標」という。)は、「C/O LIFE」の文字を横書きしてなり、2009年10月22日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2010年(平成22年)3月8日に国際商標登録出願、「Paper,boxes of paper,table cloths of paper,table napkins of paper,cardboard and cardboard articles;」を含む第16類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品、その他、第1類、第3類、第5類、第19類、第21類、第39類、第41類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月5日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成27年4月21日である。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第16類「Paper,boxes of paper,table cloths of paper,table napkins of paper,cardboard and cardboard articles」の中の「cardboard articles」のみと、第19類「全指定商品」及び第21類「全指定商品」については、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、上記第3のとおり、使用に係る証拠を収集中であること、20社近い日本企業と取引をしていること並びにその2012年度ないし2014年度及び2015年度の1月から6月までの半期の売上高を述べるのみで、これを裏付ける具体的な証拠を提出しておらず、かつ、本件商標の使用状況についての主張は行わないこととした旨述べている。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。