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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650064(T2015−650064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2013年(平成25年)12月18日に国際商標登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、2015年9月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲2のとおりの役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務中、第35類『Business services relating to the provision of sponsorship;media buying services;letter shop and direct mail services;corporate identity.』及び第42類『Digital artwork,digital image manipulation;provision of websites relating to any of the aforesaid services;design,creation and database software.』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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