結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650067(T2015−650067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「Computer software featuring hydrographic,oceanographic,navigational,maritime safety,maritime telecommunications data and information and tidal height and motion predictions;downloadable electronic publications and downloadable electronic charts featuring hydrographic,oceanographic,navigational,maritime safety,maritime telecommunications data and information and tidal height and motion predictions;computer software for authorising access to data bases featuring hydrographic,oceanographic,navigational,maritime safety,maritime telecommunications data and information and tidal height and motion predictions.」及び第41類「Electronic publication services relating to hydrographic,oceanographic,navigational,maritime safety,maritime telecommunications data and information and tidal height and motion predictions.」を指定商品及び指定役務として,2013年(平成25年)10月24日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5640274号商標(以下「引用商標」という。)は,「e−NAVIGATOR」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年8月7日に登録出願,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,携帯電話機用ゲームプログラム,プロジェクター及びその部品,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,インターネットにおける広告スペースの貸与及びこれに関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,同年12月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,灰色の長方形の内部に白抜きで「e−Nav」の欧文字を横書きし,その右側の上段には「ADMIRALTY」の欧文字を大きく太字で横書きし,下段には「e−Navigator」の欧文字を小さく横書きしてなるものである。
そして,本願商標の構成中,「e−Nav」の欧文字部分は,辞書類に掲載されていない語であるから,特定の観念を有しない造語とみるのが相当である。
また,本願商標の構成中「ADMIRALTY」の欧文字部分は,「海軍本部」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版)等の意味を有する英語であるものの,我が国において,特定の意味合いにおいて広く知られているものともいい難いことから,当該欧文字部分からは,特定の観念を生じないというべきである。
一方,本願商標の構成中の「e−Navigator」の欧文字部分に関し,「e−」の部分は,一般に「電子の」,「インターネットを介した」,「通信回線を介した」等の意味を暗示するものとして,我が国において親しまれた語であり,また,「Navigator」の欧文字部分は,「航海士,(航空機やミサイルの)進路の自動調整装置」(前掲書)を意味する英語であることから,「e−Navigator」の欧文字部分からは,「電子応用の進路自動調整装置」程の意味合いを想起させる部分といえるところ,本願商標の指定商品及び指定役務が,いずれも海洋学・航海学等に関するコンピュータソフトウェアその他の商品及び役務であることを鑑みれば,それらとの関係においては,「e−Navigator」の欧文字部分は,他の欧文字部分と比べ,自他商品・役務の識別標識としての機能がないか,極めて弱い部分といわなければならない。
このほか,本願商標について,その構成中の「e−Navigator」の欧文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできない。
そうすると,本願商標の構成中,「e−Navigator」の欧文字部分が,「e−Nav」あるいは「ADMIRALTY」の各欧文字部分に比して,取引者,需要者に対し,商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるようなものではなく,また,本願商標の指定商品及び指定役務との関係において,商品の出所識別標識として機能するものではないから,本願商標において「e−Navigator」の欧文字部分を抽出し,この部分を引用商標と比較してその類否を判断することは許されないというべきである。
してみれば,本願商標と引用商標「e−NAVIGATOR」とは,その外観,称呼及び観念において異なるものであることは明らかであるから,互いに類似する商標であるということはできない。
したがって,本願商標の構成中,「e−Navigator」の欧文字部分を要部として抽出し,その上で,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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