結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650070(T2015−650070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第37類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)6月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5084587号商標は、「エネステーション」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月6日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,太陽電池,太陽電池モジュール,太陽電池による発電装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品,電光表示装置,太陽光発電の発電データと住宅用分電盤等から検出した消費電力データ等の作動状況データを表示するための電力量の測定表示器」を指定商品として、平成19年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「EnerStation」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「Ener」の文字と「Station」の文字とを結合した特定の観念を有しない一種の造語からなるものであると看取、理解されるものであり、その構成文字に相応して、「エナーステーション」又は「エネルステーション」の称呼が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、「エネステーション」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、構成全体として、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであり、その構成文字に相応して「エネステーション」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、顕著な差異があるから、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標から生ずる「エナーステーション」の称呼と、引用商標から生ずる「エネステーション」の称呼とは、第2音における「ナ」の音と「ネ」の音及び長音の有無に差異を有するものであるところ、両者の8音又は7音という比較的短い音構成においては、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、明らかに聴別し得るものといえる。
また、本願商標から生ずる「エネルステーション」の称呼と、引用商標から生ずる「エネステーション」の称呼とは、第3音に「ル」の音の有無に差異を有するものであって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、称呼上、明らかに聴別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することができないものであり、また、観念上、相紛れるおそれがあるような特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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