結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−807(T2016−807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月22日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、原審における平成27年6月17日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡・無線ルータ・スマートフォン・その他の無線LAN対応機器」を除く。),電池,バッテリー,コンピュータ用バッテリー,携帯電話機用バッテリー,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル又は音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能なゲームキャラクター画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『FLEXIBLE』の文字は、『柔軟な』の意味を、『WIFI』の文字は、『Wireless Fidelity(高速ワイヤレス・インターネット・アクセス・サービス)』の略語であって、無線LANの規格の一つを表す語として広く一般に使用されているものであり、『CONNECT』の文字は、『接続する』の意味を有することから、本願商標は、全体として、『柔軟にWIFIに接続する』程の意味合いを生ずるものである。そうすると、これを本願指定商品中、例えば『WIFIに接続できるコンピュータソフトウェア,WIFIに接続できるコンピュータ及びその周辺機器』に使用した場合、需要者は『柔軟にWIFIに接続できるコンピュータソフトウェア,柔軟にWIFIに接続できるコンピュータ及びその周辺機器』であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質(効能)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,コンピュータ及びその周辺機器』に使用するときは、商品の品質(効能)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「FLEXIBLE WIFI CONNECT」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「FLEXIBLE」の文字が「柔軟な」の意味を有し、「WIFI」の文字が、「Wireless Fidelity(高速ワイヤレス・インターネット・アクセス・サービス)」の略語であり、「CONNECT」の文字が「接続する」の意味を有する語として、日常親しまれた英語、略語であることから、これらを組み合わせた本願商標全体から、「柔軟にWIFIに接続する」程の意味合いを想起させる場合があったとしても、これが直ちに本願商標の指定商品について、商品の品質等を、具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FLEXIBLE WIFI CONNECT」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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