結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−5081(T2016−5081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NATURA」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年9月9日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同26年4月17日付け及び当審における同28年4月6日付けの手続補正書により、第35類「せっけん類・香水・ボディーオイル・化粧品・ヘアローションの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(訪問販売の形態によるものを含む。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4334923号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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