sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権譲渡による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−3769(T2016−3769/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書記載のとおりの構成からなり、第29類「ジャム,マーマレード,砂糖漬け果実(菓子を除く。),コンポート,サラダ,乾燥果実,乳飲料,ヨーグルト飲料,ヨーグルト,チーズ,コロッケ,スープ,シチュー,フォアグラ,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる冷凍惣菜,食用油脂,乳製品,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成26年12月24日に登録出願されたものである。そして、本願商標については、原審における同27年7月8日付け手続補正書により、別掲のとおりの構成からなる商標に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3324481号商標、登録第4026119号商標及び登録第4026120号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の申請が平成28年1月27日になされ、本願の請求人と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。