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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「特殊書体の文字の称呼観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−2142(T2016−2142/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−2142(T2016−2142/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
特殊書体の文字の称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−2142(T2016−2142/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特殊書体の文字の称呼観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,平成27年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標が「2つの正方形からなる図形と,若干特殊な書体で横書きした『SQUARE』の文字からなる」ことを前提とした上で,「本願商標は,登録第4362726号ないし同第4362731号,同第4388794号,同第4390736号,同第4392253号,同第4392254号,同第4407947号,同第4408186号,同第4430202号,同第4452957号,同第4461592号,同第4883681号ないし同第4883683号,同第4900922号,同第4901846号,同第5044898号及び同第5579578号商標(以下,これらをあわせて「引用商標」という。)と『スクウェア(スクエア)』の称呼及び『正方形,四辻の方形広場』の観念を共通にし,また,登録第4362729号ないし同第4362731号,同第4388794号,同第4407947号,同第4408186号,同第4461592号,同第4883682号,同第4883683号,同第4900922号及び同第5579578号商標とは『SQUARE』の文字を基礎としている点において共通性の高い外観を有するものである。したがって,本願商標は,引用商標と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,その構成中の左端に,それぞれ赤色と黒色の線で描いた2つの正方形を互いの2辺を交差させて重ねて表した図形を配し,また,構成中の中央から右端にかけて,6つの構成要素を横一連に表したものを配してなるところ,その6つの構成要素からなる右構成部分は,1,3,5及び6つ目のものが,それぞれ「S(s)」,「U(u)」,「r」及び「e」のアルファベットと認識し得る特徴を有するものの,2つめの構成要素である円の最上部から上へ及び最下部から下へそれぞれ垂直に延びる短い直線を有するものと,4つ目の構成要素である円の右下部から斜め右下へ延びる短い直線を有するものは,いずれも直ちに特定の文字を表したものと看取し得るとはいい難いものである。

また,当審において調査するも,既存の書体や一般的なレタリングにおいて,上記2つ目及び4つ目の構成要素状のものが,特定の文字を表すものとして用いられているといった特段の事情を見いだすことはできなかった。

そうすると,本願商標の右構成部分は,これに接する需要者等が,直ちに特定の意味を有する文字を表したものであると理解することができないものであり,特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。

したがって,本願商標の右構成部分が「SQUARE」の欧文字を表したものと認めた上で,本願商標と引用商標とは,「スクウェア(スクエア)」の称呼及び「正方形,四辻の方形広場」の観念を共通にすること,並びに一部の引用商標とは,外観においても共通性を有することを前提として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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