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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と指定商品の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7155(T2000−7155/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7155(T2000−7155/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と指定商品の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7155(T2000−7155/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と指定商品の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「男の特選品」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,カタログ,パンフレット」を指定商品として平成11年2月3日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、平成12年4月5日付け手続補正書により「新聞,雑誌」に縮減補正されたものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では『男性用の特別に推薦された品を掲載した商品』ほどの意味合いを認識させるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する事項を内容とする商品(「カタログ、パンフレット」)に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品の表示を、例えば「雑誌、新聞」と補正した場合は、この限りでない。」として、本願を拒絶したものである。

そして、本願指定商品について上記のとおり縮減補正がされた結果、本願商標は、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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