結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7155(T2000−7155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「男の特選品」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,カタログ,パンフレット」を指定商品として平成11年2月3日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、平成12年4月5日付け手続補正書により「新聞,雑誌」に縮減補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では『男性用の特別に推薦された品を掲載した商品』ほどの意味合いを認識させるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する事項を内容とする商品(「カタログ、パンフレット」)に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品の表示を、例えば「雑誌、新聞」と補正した場合は、この限りでない。」として、本願を拒絶したものである。
そして、本願指定商品について上記のとおり縮減補正がされた結果、本願商標は、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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