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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−22685(T2015−22685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カイセイコラーゲン」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「コラーゲン入りの薬剤,コラーゲン入りのサプリメント」を指定商品として、平成26年9月27日に登録出願された商願2014−81607に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1664641号商標は、「海精」の漢字を横書きしてなり、昭和55年7月4日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年5月18日に指定商品を第29類「鮫等の魚類の肝臓の油を主成分とする液状または固形状の加工食品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」とする書換登録がされたものである。

(2)登録第3201443号商標は、「カイセイ」の片仮名を横書きしてなり、平成5年6月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「カイセイコラーゲン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表されており、その構成文字に相応して生じる「カイセイコラーゲン」の称呼も、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「コラーゲン」の文字部分は、「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。」(「広辞苑第六版」岩波書店発行)などを表すものであって、本願の指定商品との関係では原材料を表示するといえるものであり、他方、「カイセイ」の文字部分は、「快晴」「改正」「開成」など、複数の意味を生じるものであるところ、「コラーゲン」の文字部分及び本願の指定商品との関係から、該文字部分より生じる意味は特定しがたいものであり、造語とみるのが自然である。

してみると、本願商標は、造語である「カイセイ」の文字と本願の指定商品の原材料を表すといえる「コラーゲン」の文字とを結合し、「カイセイコラーゲン」と一連に表してなるものと把握、理解されるといえるものであるが、上述のとおり、まとまりよく一体に表された構成からなり、その構成文字より生じる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることを考慮すると、その構成文字中の「コラーゲン」の文字が原材料を表すといえるものであるとしても、殊更、「カイセイ」の文字部分を分離、抽出し、当該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって認識される一体不可分の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中の「カイセイ」の文字部分との比較において、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似する商標であることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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