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Trademark Appeal Case

要部図形の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1674(T2016−1674/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成27年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第833794号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2003年(平成15年)5月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月20日に国際商標登録出願、第11類「Vehicle reflectors.」及び第12類「Rear-view mirrors for vehicles; glass-to-metal feed-throughs and casings for electronic components for use in vehicles; cabin glazing and sunroofs, used for automobiles and their parts and fittings, two wheeled motor vehicles and their parts and fittings, railway rolling stock and their parts and fittings, and for aircraft and their parts and fittings.」を含む、第1類ないし第3類、第5類、第7類、第9類ないし第12類、第16類、第17類、第19類ないし第21類、第37類、第40類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、上部に開放部を有する黒色の三日月形状が、それよりやや小さい下部に開放部を有する黒色の三日月形状を一部内包する形で組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)を表し、その右横に、「NEO―T01(『0』の数字には右上部から左下部へ斜線が表されている。)」の文字(以下「文字部分」という。)を横書きした構成からなるところ、本願商標は、その構成態様から、視覚上、一見して、図形部分と文字部分から構成されているものと直ちに看取されるものである。

そして、本願商標の構成中の図形部分は、特定の意味合いを認識させるものではないことから、特定の称呼及び観念を生じないものである。

また、本願商標の構成中の文字部分は、「NEO」の欧文字が「新しい」という意味合いを有する英語であるものの、「―」(ハイフン)で介して書された「T01」の欧文字及び数字の部分は、特定の意味合いを有さないものであるから、本願商標の文字部分は、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標は、図形部分と文字部分とからなる結合商標であって、両部分は、外観上明確に区別して認識することができること、かつ、観念においても、密接な関連性を見いだせないものであることからすると、本願商標中の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思わせるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、本願商標は、その構成中、図形部分と文字部分が、それぞれ、要部として独立して、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、左上部に開放部を有する黒色の三日月形状が、それより小さい右下部に開放部を有する黒色の三日月形状を組み合わせた図形を表した構成からなるところ、引用商標は、特定の意味合いを表す図形とは認められないことから、引用商標からは特定の称呼及び観念を生じないものである。

(3)商標の類否

本願商標の要部である図形部分と引用商標との類否について検討するに、両者は、共に、大きい三日月形状と小さい三日月形状を組み合わせた構成であるものの、本願商標の大きい三日月形状は、小さいそれの4分の3程度を内包しているのに対し、引用商標の大きい三日月形状は、小さいそれと向かい合わせた配置にとどまっている上、本願商標の各三日月形状が隣接する部分の間隔が、引用商標の各三日月形状が隣接する部分の間隔より狭く、さらに、本願商標の両三日月形状の幅が太く表されているのに対し、引用商標の両三日月形状の幅は細く表されていることから、本願商標の図形部分は、図形としての一体性が強く安定した印象を与えるのに対し、引用商標は、両三日月形状の一体性が弱い印象を与えるものである。

そうすると、本願商標の図形部分と引用商標とは、上記の差異からすれば、これに接した需要者が、商標の構成全体として、異なった印象を受けるものであって、両商標を時と所を異にしてみた場合も、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本願商標の図形部分と引用商標とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標の図形部分と引用商標とは、称呼及び観念上比較することのできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものということはできない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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