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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 後半音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6898(T2000−6898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「POWER SPEC.」の文字と「パワースペック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月26日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3154147号商標(以下「引用商標」という。)は、「Power Step」の文字と「パワーステップ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年5月14日に登録出願、平成8年5月31日に設定登録されたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。

よって、本願商標と引用商標との類否について判断するに、それぞれの文字構成よりして本願商標は「パワースペック」、引用商標は「パワーステップ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「パワースペック」と引用商標より生ずる「パワーステップ」の称呼を比較すると、両者は、前半の「パワース」までの音を共通にするものの、後半において「ペック」と「テップ」の音の相違を有するものであって、この配列音の差異をもってすれば、それぞれを全体として称呼した場合、全体の音感が相違するものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。

そうすると、本願商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似するものということはできない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、本願商標を同規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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