結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19416(T2015−19416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第12類,第14類,第16類,第18類,第21類,第25類,第26類,第34類,第35類,第37類,第39類,第41類,第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年1月13日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務については,原審における平成27年7月8日付け手続補正書において,第16類及び第41類の商品及び役務について補正された結果,第9類,第12類,第14類,第16類,第18類,第21類,第25類,第26類,第34類,第35類,第37類,第39類,第41類,第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は,「本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた長方形の輪郭の中に『DRIVETHRU』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,『DRIVETHRU』(ドライブスルー)の語は,『車に乗ったまま買い物ができる店,施設,又はその方式』を表す語として一般に理解されている。そして,このような店,又は方式を採用する施設は,日本各地に設置されており,そこで販売される商品も,いわゆるファーストフードと呼ばれている商品だけでなく多種多様の商品に及んでおり,また,当該施設では,役務の提供も行われている。そうとすれば,本願商標は,商品の販売場所又は役務の提供場所を表示するにすぎないものというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,平行四辺形の枠線内に,その縦線と同じ角度で右に傾けた「DRIVETHRU」の欧文字をゴシック体調の書体で横書きしてなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されているものであって,視覚上,その構成全体として,まとまりよく一体的に看取され得るものである。
そして,本願商標の欧文字部分を構成する「DRIVETHRU」の欧文字は,我が国で親しまれた英単語といえるものではなく,特定の観念を生じない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また,当審において調査するも,「DRIVETHRU」の欧文字が,本願の指定商品及び指定役務との関係において,商品の販売場所及び役務の提供場所等を表すものとして,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,商品の販売場所及び役務の提供場所を表すものではなく,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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