結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3785(T2016−3785/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成27年5月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1267098号商標、登録第2301158号商標、登録第3049121号商標、登録第4861836号商標、登録第5327039号商標及び登録第5431403号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、間隔が一番広いスペースを介して左右2つの構成部分からなるところ、その右方部分は、語頭の「B」の文字の左上部に左へ突き出すくちばし様のデザインが施された「BRAIN」の文字からなるものであると直ちに看取され、また、左方部分は、その外形的特徴に鑑みれば、欧文字「B」をモチーフとして図案化し、それがふたつ重なるように表したものと理解され得るといえる。
そして、その図案化された「BB」の文字とこれに続く「BRAIN」の文字は、すべて黒色で極太に表されていること、各文字の縦の長さが同一であること、及び「BB」の文字の語頭の「B」と「BRAIN」の文字の語頭の「B」とは各文字の横の長さも同一であることから、本願商標は、全体としてまとまりのよい一体的な印象を強く与えるものである。
そうすると、本願商標は、「BB BRAIN」の文字をやや図案化して表したものとして認識され得るものであり、その文字つづりに相応して「ビービーブレーン」又は「ビービーブレイン」の称呼を生ずるものであり、いずれもよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって把握、認識されるとみるのが自然であり、殊更、その構成から、「BRAIN」の文字部分を抽出し、該文字部分より生じる観念又は称呼をもって取引に資されることはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「頭脳」の観念及び「ブレイン」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが観念及び称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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