Trademark Appeal Case
称呼・観念同一と文字表記の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−26743(T2014−26743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「COLEMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「時計,キーホルダー,身飾品」を指定商品として、平成25年12月20日に登録出願されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1716052号商標(以下「引用商標」という。)は、「コールマン」の片仮名をゴシック体で横書きしてなり、昭和56年7月14日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年2月2日に、第14類「時計,時計の部品および附属品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
第3 当審の判断
1 本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標
本願商標は、前記第1のとおり、「COLEMAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「コールマン」との称呼が生じる。そして、本願商標は、請求人がアウトドア・キャンプ用品(このようなカテゴリーに捕らわれず、デイパック、トートバッグ、ウエストポーチ等のバッグは、通学・通勤等で日常的に使用されている。)等について使用するブランドとして広く知られている標章「Coleman」(コールマン)とその綴りを共通にするものであることから、本願商標の指定商品に係る取引者、需要者においても、請求人の周知ブランドである「Coleman」(コールマン)との観念が生じ得るものと認める。
(2)引用商標
引用商標は、前記第2のとおり、「コールマン」の片仮名をゴシック体で横書きしてなるところ、該文字に相応して「コールマン」との称呼が生じる。そして、片仮名「コールマン」については、これを見出し語とする一般の辞書類は見当たらないところ、これをインターネット検索すると、請求人のウェブサイトや同周知ブランドである「Coleman」(コールマン)を付した商品に関する記事が多数上位にヒットすることからすると、引用商標からも、請求人の周知ブランドである「Coleman」(コールマン)との観念が生じ得るものと認める。
なお、請求人も、本願商標である「COLEMAN」ブランドが幅広い需要者層に知られるに至った現在においては、「時計」の分野においても、「コールマン」というネーミングからも、需要者は、通常、請求人のブランドである「COLEMAN(コールマン)」を看取するのであって、引用商標を看取することは皆無であると主張していることを付言する。
(3)本願商標と引用商標の類否等
本願商標と引用商標とを対比すると、前記のとおり、両商標は、称呼については、「コールマン」との称呼で同一であり、また、観念についても、共に請求人の周知ブランドである「Coleman」(コールマン)を想起させるものであるから、外観において、文字の種類が欧文字と片仮名で相違するとしても、いずれも平易な書体からなるものであるから、この点は同一の称呼及び観念が生じる文字の表記上の違い(欧文字をその読みに対応した片仮名で代替的に表記することは、取引上一般に行われている。)程度のものと認識されるにすぎないというべきであるところ、両商標の類似を妨げるような取引の実情も認められないから、これらの事情を総合して全体的に考察すれば、両商標は互いに類似する商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品「時計」と引用商標の指定商品「時計,時計の部品および付属品」とは、同一又は類似のものである。
(4)小括
以上によれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標が我が国の市場において実質的に「時計」に使用されているにもかかわらず、引用商標との出所の誤認混同といった問題は生じていないこと(その理由は、現状、引用商標は、「時計」に使用されていないか、使用されているとしても微々たるものであると考えられるため)、また、「時計」の分野において、需要者は、本願商標から請求人を想起し、かつ、引用商標からも引用商標主ではなく請求人を想起するのが通常であることから、このような状況下において、本願商標が登録され使用されても、引用商標と出所の誤認混同が生じる可能性は皆無であって、登録主義の原理に反しない旨主張する。
しかしながら、引用商標に係る商標権は、現に有効に存続している以上、需要者が、本願商標のみならず引用商標からも、請求人を想起するのが通常であるならば、将来を含め、両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないということは到底できない。そして、本願商標と引用商標とがそのような関係にある商標と認識され得ることは、前記1のとおりである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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