結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−3617(T2016−3617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学習塾による教授,学習塾における学力テストの実施,派遣した家庭教師による知識の教授(合宿形式により行う場合を含む。)」を指定役務として,平成27年1月20日に登録出願され,その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された同28年3月8日付け手続補正書により,第41類「学習塾による教授,学習塾における学力テストの実施,派遣した家庭教師による知識の教授(合宿形式により行う場合を含む。)」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4269961号商標(以下「引用商標」という。)は,「医進会」の文字を横書きしてなり,平成9年11月14日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として,同11年5月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,赤色の西洋盾様図形に,白抜きで「ZENKYOKEN」と書された青色リボン図形を重ねた図形部分,並びに,その右横に「全教研医進会」の文字を普通に用いられる方法で横書きした文字部分よりなる結合商標であるところ,その外観上,図形部分と文字部分とは明瞭に区別して認識することができることからすると,本願商標中の図形部分と文字部分とは,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから,それぞれが独立して役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる。
そして,本願商標の「全教研医進会」の文字部分は,同じ書体,同じ大きさで等間隔に横書きしてなり,全体としてもまとまりよく一体的に表されており,これより生じる「ゼンキョウケンイシンカイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また,当該文字部分は,その指定役務との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,役務の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せない。
そうすると,本願商標の「全教研医進会」の文字部分は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本願商標から「医進会」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することはできない。
そして,本願商標の図形部分よりは特定の観念は生じず,構成中の「ZENKYOKEN」の文字より「ゼンキョウケン」の称呼が生じるものである。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「ゼンキョウケンイシンカイ」及び「ゼンキョウケン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
(2)引用商標
引用商標は,上記2のとおり,「医進会」の文字を横書きに書してなるところ,これよりは,「イシンカイ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違する。
次に,称呼については,本願商標から生じる「ゼンキョウケンイシンカイ」及び「ゼンキョウケン」の称呼と,引用商標から生じる「イシンカイ」の各称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものである。
さらに,観念については,本願商標及び引用商標は共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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