結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−20157(T2014−20157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「被服,履物,運動用特殊靴,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成25年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中にイタリア国を意味する「ITALY」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「イタリア製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1909524号ないし同第1909530号、同第1910784号、同第2035721号、同第2035723号、同第2035725号、同第2035726号ないし同第2035728号、同第2089821号、同第3133264号、同第3133265号、同第4843027号、同第5155738号及び同第5255377号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「マギー」の称呼を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、「MAGGIEITALY」の欧文字を一連に横書きしてなるところ、これを構成する各文字は狭い間隔をもって均等に配されており、また、語頭の「M」が文字の左端の縦線をやや長く伸ばし、先端を「J」の文字のようにやや外側に曲げた特徴を有し、これに続く「AGGIEITALY」の文字は語頭の「M」の文字よりやや小さく、各文字が一般的なゴシック調書体により同じ大きさで表されているものである。
そうすると、本願商標は、視覚上、その構成全体として、まとまりよく一体的に看取され得るものであって、語頭の「M」をやや大きく特徴的に表した一単語として理解、認識されるものというのが相当である。
そして、本願商標を構成する「MAGGIEITALY」の欧文字は、既成の語ではなく、特定の観念を生じない一種の造語といえるものであって、その構成文字全体から生じる「マギーイタリー」の自然な称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、全体が一体不可分の商標と認識されるものというのが相当であり、かかる構成においては、その構成文字に含まれる「ITALY」の文字列に着目して、該文字列が本願の指定商品の産地・販売地を具体的に表示するものであると直ちに認識されるとはいい難い。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないというのが相当であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、全体が一体不可分の商標と認識されるものというのが相当であり、これを構成する「MAGGIEITALY」の欧文字からは、「マギーイタリー」の称呼のみを生じるものである。
してみれば、本願商標から「マギー」の称呼が生じ、本願商標と引用商標とが「マギー」の称呼を共通にすることを前提として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当とはいえない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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