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Trademark Appeal Case

販促コンサルタントの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−22800(T2015−22800/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「販促コンサルタント」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,通信ネットワークを利用した動画の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成27年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『販促』の文字は、『販売促進の略。』の意味を、『コンサルタント』の文字は、『一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家。』の意味を有することから、本願商標全体からは、『販売促進についての相談・助言・指導を行う専門家』程の意味合いを想起させるものである。そして、各地で販売促進に関するコンサルタントを行っている者が存在し、当該コンサルタントを『販促コンサルタント』と称している実情もある。そうとすれば、本願商標は、『販促コンサルタント』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎないから、これをその指定役務中、『販促コンサルタント』に関する『経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものであって、かつ、本願商標を『販促コンサルタント』以外の上記役務について使用するときは、その役務の質の誤認を生じるおそれがある商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「販促コンサルタント」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「販促」の文字は、「販売促進の略。」であり、また「コンサルタント」の文字は、「一定の事柄について相談・助言・指導を行う専門家。」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であるから、全体として、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」程の意味合いを容易に理解させるものである。

ところで、本願の指定役務を取り扱う業界においては、「販促コンサルタント」の文字は、前記意味合いを表すものとして普通に使用されている実情がある。

そして、上記の事実については、原審で示した事実のほか、別掲に示す新聞記事情報からも裏付けられるところである。

そうとすれば、「販促コンサルタント」の文字は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」の意味を表すものというのが相当である。

してみれば、本願商標を、本願の指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該役務の提供者が、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」であることを認識するにすぎず、また、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用したときは、該役務の提供者が、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」であること、又は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家を内容とする役務の提供」であることを認識するにすぎないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、「販促コンサルタント」の語を標準文字で表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に対して、より一般的な語である「販売コンサルタント」とは異なる語であると認識されること、「販促○○」の語は、販促の後ろに続く「○○」の語によって、「販売○○」と類似の意味になる場合と、これとは全く異なる意味になる場合があること、「販促コンサルタント」の語は、特定の意味を表す言葉として一般的に使用されているものではないことを、総合的に考慮すると、本願の指定役務である「経営の診断又は経営に関する助言」等の質を、普通に用いられる方法で表示したものであるとは認められず、自他役務の識別力を有するものである旨主張し、さらに、既登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に識別力を有する商標である旨主張する。

しかしながら、本願商標の「販促コンサルタント」の文字は、「販売促進の相談・助言・指導を行う専門家」の意味で使用されており、該文字がその指定役務の質を表したものとして認識されるものであることは、これを構成する文字によっても理解されるものであり、また、「販促コンサルタント」の文字が普通に使用されている事実については、別掲に示したとおりである。

また、請求人が挙げる既登録例は、「販促」又は「コンサルタント」の文字を含むものであるとしても、本願商標とは、全体の構成及び意味合いが異なるものであり、該登録例が存することをもって本願の判断が左右されるものではない。

よって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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