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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2236(T2016−2236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーロラ3Dパール」の文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として、平成27年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2109473号商標は、「オーロラ」の片仮名と「Aurora」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和61年3月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、その後、同21年4月30日に指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2719068号商標は、「オーロラ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年11月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「歯科用材料」について取り消すべき旨の審決がされ、同20年3月14日にその審判の確定登録がされ、同年7月30日に指定商品を第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」及び第21類「デンタルフロス」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、指定商品中第10類「人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年3月11日にその審判の確定登録がされたものある。

(3)登録第5182268号商標は、「オーロラ」の片仮名を横書きしてなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第5182269号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「オーロラ3Dパール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されており、これから生じる「オーロラスリーディーパール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、「極光」の意味を有する外来語「オーロラ」の文字、「立体的であること」の意味を有する外来語「3D」の文字及び「真珠」の意味を有する外来語「パール」の文字を結合してなるところ、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者に対し、特定の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、本願商標は、その構成全体をもって把握され、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

また、本願商標は、その構成中「オーロラ」の文字のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。

以上からすると、本願商標は、「オーロラスリーディーパール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、上記2の構成からなるところ、いずれも、「オーロラ」の称呼及び「極光」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、文字数や文字の種類等において明らかに相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。

つぎに、称呼については、「スリーディーパール」の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「極光」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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