結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4295(T2016−4295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「十数(ソスウ)」の文字を標準文字で表してなり,第3類ないし第5類,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類ないし第26類,第28類,第30類,第32類,第33類,第35類,第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年6月3日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品及び指定役務については,請求と同時にされた平成28年3月22日付け手続補正書により補正された結果,第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4338729号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成10年12月14日に登録出願され,第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として,同11年11月26日に設定登録されたものであり,その後,同21年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4338730号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成10年12月14日に登録出願され,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として,同11年11月26日に設定登録されたものであり,その後,同21年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下,上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。
本願商標は,前記1のとおり,「十数(ソスウ)」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「十数」の漢字は,それのみで特定の意味を表す熟語として親しまれているとはいえないものであり,また,構成中の括弧書きされた「ソスウ」の片仮名は,漢字の「十」が「三十日(ミソカ)」,「五十路(イソジ)」などのように,「ソ」と読まれる場合があることと,その位置するところとがあいまって,「十数」の漢字の読みを表したものと無理なく理解されるものである。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ソスウ」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じないものである。
他方,引用商標は,前記2のとおり,太いゴシック体調の書体で,上段に「SO」の欧文字,下段に「SU」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるところ,各段の「S」の文字は「O」や「U」の文字よりやや大きく表され,上段の「S」の下端部と下段の「S」の上端部とを重ねて配してなるものであって,構成全体として,「SOSU」を構成する各文字を上下2段にまとまりよく一体的に表したものと看取され得るものである。
そして,「SOSU」の欧文字は,既成の英単語として辞書等に載録されている語ではなく,直ちに特定の意味合いを認識し得ないものである。
そうすると,引用商標からは,これを構成する各欧文字の読み方に相応した「エスオーエスユー」の称呼のほか,上段の「SO」と下段の「SU」をそれぞれローマ字風に「ソ」,「ス」と発音した「ソス」の称呼が生じるものであって,特定の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標の類否についてみるに,前記1及び2のとおり,両商標は,外観において,構成文字及び態様に顕著な差異を有し,十分区別することができるものである。
また,本願商標から生じる「ソスウ」の称呼と引用商標から生じる「ソス」の称呼とは,「ウ」の音の有無に差異を有するものであって,両称呼が3音と2音という共に短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の構成音数が異なるものであるから,両商標は,称呼上,明らかに聴別できるものである。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから比較することができず,両商標は,観念上,互いに紛らわしいとはいえないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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