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Trademark Appeal Case

登録異議申立て期間違反

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900330(T2015−900330/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録5793718号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成26年10月3日登録出願,第9類,第14類,第16類,第25類,第28類,第35類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,同27年9月18日に設定登録され,同年10月27日に商標登録公報に掲載されたものである。

商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,「何人も,商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ,これに対し,登録異議申立人は,本件商標が商標登録公報に掲載前の平成27年10月19日受付で商標登録異議申立書を提出していることから,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の2により定める期間前の不適法な申立てである。

したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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