sokuhyo

Trademark Appeal Case

「エクストラバージン」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第1722号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エクストラ バージン」の片仮名文字と「EXTRA VERGIN」の欧文字とを二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成4年11月6日に登録出願され、その後指定商品については、当審における同7年1月20日付け提出の手続補正書により「食用油脂」と補正され、さらに同10年12月4日付け提出の手続補正書により、「コーン油,ごま油,大豆油,調合油,なたね油,ぬか油,パーム油,ひまわり油,やし油,落花生油,サラダ油,牛脂,鯨脂,骨油,豚脂,硬化油,ショートニング,粉末油脂,マーガリン」と補正されたものである。

2.当審の拒絶の理由

当審では平成11年3月1日付けで、新たに「本願商標は、その構成中に、高品質のオリーブ油の一種『エクストラバージンオリーブ油』の略称である『エクストラ バージン』の片仮名文字を有してなるものであるから、これを補正後の指定商品に使用するときは、当該商品が恰も上記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何等応答していない。

3.当審の判断

よって判断するに、上記の2.拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。