Trademark Appeal Case
「エクストラバージン」の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第1722号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「エクストラ バージン」の片仮名文字と「EXTRA VERGIN」の欧文字とを二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成4年11月6日に登録出願され、その後指定商品については、当審における同7年1月20日付け提出の手続補正書により「食用油脂」と補正され、さらに同10年12月4日付け提出の手続補正書により、「コーン油,ごま油,大豆油,調合油,なたね油,ぬか油,パーム油,ひまわり油,やし油,落花生油,サラダ油,牛脂,鯨脂,骨油,豚脂,硬化油,ショートニング,粉末油脂,マーガリン」と補正されたものである。
2.当審の拒絶の理由
当審では平成11年3月1日付けで、新たに「本願商標は、その構成中に、高品質のオリーブ油の一種『エクストラバージンオリーブ油』の略称である『エクストラ バージン』の片仮名文字を有してなるものであるから、これを補正後の指定商品に使用するときは、当該商品が恰も上記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何等応答していない。
3.当審の判断
よって判断するに、上記の2.拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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