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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「「エクストラバージン」の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第1722号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第1722号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「エクストラバージン」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第1722号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エクストラバージン」の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「エクストラ バージン」の片仮名文字と「EXTRA VERGIN」の欧文字とを二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成4年11月6日に登録出願され、その後指定商品については、当審における同7年1月20日付け提出の手続補正書により「食用油脂」と補正され、さらに同10年12月4日付け提出の手続補正書により、「コーン油,ごま油,大豆油,調合油,なたね油,ぬか油,パーム油,ひまわり油,やし油,落花生油,サラダ油,牛脂,鯨脂,骨油,豚脂,硬化油,ショートニング,粉末油脂,マーガリン」と補正されたものである。

2.当審の拒絶の理由

当審では平成11年3月1日付けで、新たに「本願商標は、その構成中に、高品質のオリーブ油の一種『エクストラバージンオリーブ油』の略称である『エクストラ バージン』の片仮名文字を有してなるものであるから、これを補正後の指定商品に使用するときは、当該商品が恰も上記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何等応答していない。

3.当審の判断

よって判断するに、上記の2.拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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