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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2793(T2016−2793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、平成27年3月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1250243号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNDAY」の欧文字と「サンデー」の片仮名とを上下二段に書してなり、昭和48年1月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同52年2月10日に設定登録され、平成19年3月14日に指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、しずく様の図形を表し、その下に太い書体の「Sunday」の欧文字とそれに比してやや細い書体の「Savon」の欧文字を書してなるものである。

そして、本願商標の文字部分において、「Sunday」及び「Savon」の文字は、書体は異なるものの、文字の大きさ、間隔をほぼ同じくして外観上まとまりよく表されており、これより生じる「サンデーサボン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その文字部分の構成中、「Sunday」の文字は、「日曜日。日曜日の。」の意味を有する親しまれた英語であって、「Savon」の文字は、「石けん」の意味を有するフランス語であるから、文字部分全体として「日曜日の石けん」程の意味合いを理解させるものである。

そうすると、本願商標の文字部分は、一体不可分のものと認識され、把握されるとみるのが自然であり、他に、「Sunday」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標の構成中「Sunday」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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