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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−2099(T2016−2099/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モゾモゾ体操」の文字を標準文字で表してなり、第41類「整体治療に関する知識の教授,あん摩・マッサージ及び指圧に関する知識の教授,はりに関する知識の教授,体操に関する知識の教授,整体治療に関するセミナーの企画・運営又は開催,あん摩・マッサージ及び指圧に関するセミナーの企画・運営又は開催,はりに関するセミナーの企画・運営又は開催,体操に関するセミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「整体治療,あん摩・マッサージ及び指圧,はり」を指定役務として、平成26年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『手足や体を緩慢に動かすさま』を認識させる『モゾモゾ』の文字と、『身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動』を意味する『体操』の文字を一連に『モゾモゾ体操』と書してなるところ、『手足や体を緩慢に動かす体操』との意味合いを容易に認識させる。そして、『モゾモゾ体操』は、前記意味合いで、本願指定役務の分野において使用されている語である。そうすると、これを本願の指定役務中、前記意味合いに照応する役務、例えば、第41類「整体治療に関する知識の教授,体操に関する知識の教授,整体治療に関するセミナーの企画・運営又は開催,体操に関するセミナーの企画・運営又は開催」、第44類「整体治療」等について使用しても、単に役務の質、内容を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「モゾモゾ体操」の文字からなるところ、その構成中、「モゾモゾ」の文字は、「手足や体を緩慢に動かすさま」の意味を有する語であり、「体操」の文字は、「身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として行う一定の規則正しい運動」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「モゾモゾ体操」の文字より、「手足や体を緩慢に動かす運動」程の意味合いを想起し得るとしても、その体操の内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「モゾモゾ体操」の文字は、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、使用されていることが伺えるものの、その数は、ごく僅かであるから、該文字が、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されているとまではいうことができず、ほかに、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するとみるべき事情も見あたらなかった。

そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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