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Trademark Appeal Case

記述的部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1133(T2016−1133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「癒」の漢字及び「IYASHI」の欧文字を茶色で2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成27年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5144760号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年4月26日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年20年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「癒」の漢字及び「IYASHI」の欧文字を茶色で2段に横書きしてなるところ、その構成中、上段の「癒」の文字は「いやすこと。治癒。」の意味を有する「癒し」(「大辞林第三版」三省堂発行)の漢字であり、その下段に表された「IYASHI」の欧文字は、上段の「癒」の漢字の読みを特定したといえることから、構成全体から「イヤシ」の称呼を生じ、「いやすこと。治癒。」ほどの観念を生じるものである。

他方、引用商標は、二重の楕円の輪郭内にやや図案化した「ION」の欧文字を横書きし、その下部に「癒し」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「癒し」の文字部分は、引用商標の指定商品「化粧品」との関係において、商品の効果を暗示させる語として使用される場合も少なくなく、商品の出所識別標識としての機能が弱い部分であるといえるものであるから、該文字部分が強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。

してみると、引用商標は、その構成中の「癒し」の文字部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものということができない。

そうすると、引用商標の構成中の「癒し」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「イヤシ」の称呼及び「いやすこと。治癒。」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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