結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−5661(T2016−5661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「美肌クラブ通信」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年8月21日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,審判請求と同時に提出された平成28年4月15日付け手続補正書により補正された結果,第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「美容情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」となったものである。
原査定は,「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。」とし,また,「本願は,第35類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。」として,「本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,出願人の商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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