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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字と仮名文字の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第783号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第783号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DUB」
争点(論点)
欧文字と仮名文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第783号・不服)は、本件商標と引用商標「DUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と仮名文字の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ダブ」の片仮名文字を書してなり(標準文字である旨の記載)、第25類「サーフィン用ウェットスーツ、その他の運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年7月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3363357号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DUB」の欧文字及び「ディーユービー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年5月11日登録出願、第28類「ビリヤード用具、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

引用商標は、「DUB」及び「ディーユービー」の各文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、「ディーユービー」の称呼のみを生ずるものと認められるところである。

してみれば、引用商標より「ダブ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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