結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ダブ」の片仮名文字を書してなり(標準文字である旨の記載)、第25類「サーフィン用ウェットスーツ、その他の運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年7月1日に登録出願されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3363357号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DUB」の欧文字及び「ディーユービー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年5月11日登録出願、第28類「ビリヤード用具、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標は、「DUB」及び「ディーユービー」の各文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、「ディーユービー」の称呼のみを生ずるものと認められるところである。
してみれば、引用商標より「ダブ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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