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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
産地表示の識別力
- 審判番号
- 不服2015−15454(T2015−15454/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「地中海」の文字を標準文字で表してなり、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、平成26年11月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ヨーロッパ南岸・アフリカ北岸およびアジア西岸に挟まれた海』を意味する『地中海』の文字を標準文字で書してなり、指定商品の産地又はその原材料の産地を表すものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、地中海周辺地域産の商品又は地中海周辺地域産の原材料から成る商品であること、すなわち、商品の産地、品質(原材料産地)を表示してなるものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を構成する「地中海」の文字が「ヨーロッパ南岸・アフリカ北岸およびアジア西岸に挟まれた海」の意味を表すもの及び当該意味で本願の指定商品をはじめとする飲食料品関係に使用されている事実を発見したので、該事実について、別掲1及び2のとおり、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成28年2月1日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
4 請求人の意見
請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「地中海」の漢字を標準文字で表してなるから、これは、普通に用いられる方法で表示したものである。
そして、「地中海」の文字は、前記3の証拠調べ通知で示した別掲1の事実を踏まえると、「ヨーロッパ南岸・アフリカ北岸およびアジア西岸に挟まれた海」であることを一般に認識させるといえるものである。また、「地中海」の文字は、同じく証拠調べ通知で示した別掲2の事実から、本願の指定商品をはじめとする飲食料品関係の分野における使用においても、「ヨーロッパ南岸・アフリカ北岸およびアジア西岸に挟まれた海」であることを容易に認識させるといえるものであり、地中海周辺地域産の商品や地中海周辺地域産の原材料を有する商品に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者に、「ヨーロッパ南岸・アフリカ北岸およびアジア西岸に挟まれた海」の「地中海」の周辺地域産の商品であること、すなわち、商品の産地、または、当該「地中海」の周辺地域産の原材料を有する商品であること、すなわち、商品の品質を認識されるにとどまるものとみるのが相当であるから、商品の産地、品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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