結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19158(T2015−19158/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「即席ラーメン,即席うどん,ラーメン又はうどん用スープ,ラーメン又はうどん用スープの素,ラーメン又はうどん用乾めん,ラーメン又はうどん用生めん,調理済みラーメン又はうどん」,第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズの事業の運営及び管理に関する指導・相談及び助言,フランチャイズシステムに基づく経営の診断及び指導又は経営に関する助言,その他の経営の診断及び指導又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,即席ラーメン又は即席うどんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン又はうどん用スープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン又はうどん用スープの素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン又はうどん用乾めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラーメン又はうどん用生めんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調理済みラーメン又はうどんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「ラーメン又はうどんを主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として,平成26年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は,以下(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,中華そば等の麺の刺身の意味合いを認識させるから,これをその指定商品・役務中,第30類「薄く細く切ったラーメン又はうどん用の生麺」に使用するときは,単にその商品が,ラーメン又はうどんの刺身であること,また,第43類「薄く細く切ったラーメン又はうどん用の生麺を主とする飲食物の提供」に使用するときは,単にその役務が,ラーメン又はうどんの刺身を主とする飲食物の提供であるということ,すなわち商品・役務の品質・質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記,薄く細く切ったラーメン又はうどん用の生麺以外の商品,薄く細く切ったラーメン又はうどん用の生麺に係る役務以外の役務に使用するときは,その商品・役務の品質・質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は,中華そば等の麺の刺身の意味合いを認識させるから,これをその指定役務中,第35類「薄く細く切ったラーメン又はうどん用の生麺の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,単に当該役務の取扱商品の品質を表したものと認識するに止まり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の小売等役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は,前記1のとおり,「麺のお刺身」の文字を明朝体で横書きしてなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中の「麺」及び「刺身」の各文字が,それぞれ「粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。」及び「魚肉などをなまのままで薄く細く切って,醤油などをつけて食べるもの。」の意味を有する語であるものの,上記構成からなる本願商標の文字全体から,これに接する取引者,需要者が,直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず,これが本願の指定商品の特定の品質及び指定役務の特定の質(提供の用に供する物)並びに指定役務の取扱商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして認識するとはいい難いものである。
また,当審において調査するも,本願の指定商品及び指定役務に係る業界において,「麺のお刺身」の文字が,商品の品質や役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質並びに役務の取扱商品の品質を表したものとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれはないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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