結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650033(T2015−650033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)6月10日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成26年5月27日付け手続補正書及び2015年(平成27年)11月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第33類「Appellation d’origine controlee wines and eau−de−vie.」となった。
原査定は,「本願の指定商品の表示は,その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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