結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650045(T2015−650045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)6月7日にTrinidad and Tobagoにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2015年(平成27年)10月21日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報が当審においてあった結果、最終的に、第9類「Computer operating system software.」とされた。
原査定は、「本願商標は、『YOSEMITE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、米国カリフォルニア州の国立公園で世界自然遺産にも登録されて広く知られている『ヨセミテ国立公園』を容易に想起させるものであり、該国立公園は、我が国において、観光地として有名であることが認められる。そして、一般的に観光地では土産物として様々な商品が取り扱われるところ、ヨセミテ国立公園においても観光客向けに公園内に宿泊施設や商店が整備され、土産物や日用品等幅広い分野の商品が取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は当該商品の販売地を認識するに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「YOSEMITE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字が、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている「Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)」の略称として認識される場合があるとしても、これをその指定商品(参考和訳:コンピュータ操作用プログラムを記憶させた記憶媒体)について使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「YOSEMITE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その指定商品の産地又は販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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